中古マンションを購入する際に必要な手付金とは?相場や対処法を解説
「手付金ってなに?」「マンションを購入するにあたって手付金の相場を知りたい」など、マンションなどの不動産を購入するにあたって手付金について知りたいという人は多いでしょう。
手付金とは、マンションなどの売買契約を結ぶ際に、買主が売主へ支払うお金のことです。
手付金は、売買金額の5%~10%を支払うのが一般的で、取引を進める意思確認の役割を持っています。
しかし、頭金や申込金など似た言葉も多く、それぞれの違いや取り決めが複雑で混乱する人も少なくありません。
特に中古マンションの取引では、売主が個人なのか不動産会社(宅建業者)なのかによって、手付金の相場や取り扱いルールが変わるため、取引の前に確認しておくことが重要です。
また、契約直後にまとまった現金をすぐに用意できない場合の対応方法や、手付金以外に必要な初期費用についても、理解しておくと取引もスムーズに行うことができます。
本記事では、中古マンションの手付金について、基礎知識から相場、支払いのタイミング、返金条件、さらに資金が足りない場合の対処法までをわかりやすく解説しますので最後まで読んでいただければと思います。
目次
中古マンションの手付金とは?
中古マンションを購入する際、売買契約時に支払う手付金は、契約を成立させるうえで重要な役割を持つお金です。
手付金とは、買主が売主に対して購入意思の証として支払うものであり、契約の履行を確実にするための保証金のような意味を持っています。
まずは、手付金と混同されやすい頭金や申込金との違いや手付金の種類、支払いのタイミングについて理解することが大切です。
ここでは、中古マンションの手付金の基礎的な知識について解説します。
頭金や申込金との違い
手付金と似た言葉には、頭金や申込金があります。
それぞれの意味や目的は異なるため、違いを把握することが重要です。
| 項目 | 支払うタイミング | 目的・意味 | 返金の有無 |
|---|---|---|---|
| 申込金 | 購入申込み時 | 購入意思を示すための仮押さえのためのお金 | 契約前なので、契約に至らなければ全額返金 |
| 手付金 | 売買契約時 | 契約成立の証・履行の保証金 | 契約解除の内容によっては返金されない場合もあり |
| 頭金 | 決済時 | 住宅ローンを除いた自己資金部分の支払い | 契約破棄などで契約が無くなった場合は支払う必要なし |
申込金は、購入するために一時的な仮押さえの意味で預かるお金ですが、契約をやめた場合に返金されないなどのトラブルが多いため、近年では、申込金を預からずに対応する不動産会社も増えています。
頭金は、決済時に、売買代金と住宅ローンの差額分として支払うお金です。
売主、買主のいずれかによって契約破棄されるなど、契約が履行されなければ支払う必要はありません。
申込金、手付金、頭金のそれぞれの違いを整理し、契約時に間違わないようにしましょう。
手付金の種類
- 解約手付
- 証約手付
- 違約手付
手付金には、解約手付、証約手付、違約手付の3つの種類があります。
それぞれ契約時の扱いが異なるため、意味を理解しておくことが重要です。
| 種類 | 意味・目的 | 契約解除の可否 | 買主が解除した場合 | 売主が解除した場合 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 解約手付(かいやくてつけ) | 契約成立後でも一定の条件で解除できる | 可能(自由に解除可) | 支払った手付金を放棄 | 受け取った手付金の倍額を返金 | 一般的な取引で最も多い |
| 証約手付(しょうやくてつけ) | 契約成立の証拠として支払う | 原則できない | 契約を解除できず、履行が前提 | 同上 | 解約の自由がないタイプ |
| 違約手付(いやくてつけ) | 契約違反時の「違約金」としての性質 | 不可(一方的解除は違約扱い) | 手付金没収 | 手付金の倍返しが必要 | 契約違反時のペナルティが重い |
解約手付は、最も一般的な手付金です。
買主、売主ともに、契約成立後でも一定の条件で契約を解除できます。
買主は支払った手付金を放棄、売主は受け取った手付金の倍額を返金することで、双方が契約を取り消しが可能です。
証約手付は、売買契約が成立した証拠として支払われるもので、原則として解約の自由はありません。
そのため、日本の民法では特段の定めがない限り、手付は「解約手付」とみなされるため、証約手付の性質を持つ手付が利用されることが少ないのが現状です。
違約手付は、相手方の債務不履行があった場合の違約金として取り交わす手付金のことです。
一方が、契約を履行しない場合や契約違反があった場合に違約金として相手方に支払います。
中古マンションの購入では、手付金は解約手付として扱うのが一般的です。
契約書には解約手付と明記されているケースが多いですが、署名前に内容をしっかり確認しましょう。
手付金を支払うタイミング
手付金の支払いは、売買契約を締結する契約時に行われるのが一般的です。
多くの場合は、契約書を取り交わしたその場で現金または銀行振込で支払います。
また、支払った手付金は最終的な購入代金の一部に充当されるため、決済時には残りの金額から差し引かれます。
契約時に慌てないためにも、手付金の金額・支払い方法・返金条件を契約書で必ず確認しておくことが大切です。
中古マンションの手付金の相場
中古マンションの手付金は、物件価格の 5〜10%程度 が一般的な相場です。
ただし、売主の属性によって、設定額の傾向や上限規制が大きく異なります。
ここでは、売主の属性別に、中古マンションの手付金の相場を解説します。
売主が宅建業者
業者が売主となる場合、手付金は5〜10%程度に設定されることが多いですが、宅建業法では 売買代金の20%以内 という上限が設けられています。
制限を設けているのは、買主が不当に高額な手付金を支払わされるのを防ぎ、買主の解約権を保護するためです。
もし、売主である宅建業者が、上限を超える額を受け取ったとしても、超えた部分は無効になります。
参考:宅地建物取引業法・手付の額の制限等(e-Gov法令検索)
売主が宅建業者以外
売主が宅建業者以外の個人売主の場合も、手付金は5〜10%程度が一つの目安です。
個人間売買の場合は、法律上の上限がないため、金額は当事者間の合意で決まります。
契約後にトラブルを防ぐためにも、相場価格を目安に、お互いが納得いく金額で手付金を設定することが大切です。
手付金の上限
手付金の上限は、売主が宅建業者かどうかで大きく変わります。
前述の通り、売主が宅建業者の場合は、手付金の上限は20%以内、個人売主の場合は明確な上限はありません。
手付金の相場と手付金の上限は以下の通りです。
| 手付金の相場 | 物件価格の 5〜10% | 物件価格の 5〜10%(交渉で変動あり) |
|---|---|---|
| 手付金の上限 | 20%以内(宅建業法で規制) | 上限なし(慣例は5〜10%) |
手付金が高くなればなるほど、解約が難しくなり、解約時の返金リスクが高まります。
スムーズに契約を進めるためには、契約前に相場より高く設定する理由を不動産会社への確認する、契約書の内容をよく理解することが大切になります。
手付金は戻ってくる?
中古マンションの手付金は、物件価格によっては 数百万円に達することもあり、戻ってくるのか不安に感じる人も多いと思います。
手付金は契約の状況によって、戻ってくる場合と戻ってこない場合がはっきり分かれます。
ポイントになるのは、契約を解除するタイミングと解除する理由の2つです。
ここでは、手付金が 戻ってくるケース と 戻ってこないケース を、わかりやすく整理して解説します。
手付金が戻ってくるケース
買主の場合に手付金が戻ってくるケースには、住宅ローン特約によるローン否決、売主の都合などがあります。
手付金が戻ってくるケースは、主に以下の3つです。
- ・住宅ローン特約による契約解除(ローン否決)
- ・売主側の責任による解除(瑕疵・説明不足など)
- ・売主が契約解除する場合(倍返し)
中古マンションの購入では、ほとんどの人が住宅ローンを利用します。
契約前に住宅ローンの事前審査はしますが、本審査は契約後に進めるので、買主保護のために、万が一審査が否決になった場合は白紙解除できるローン特約を契約に盛り込むのが一般的です。
契約が白紙撤回になると当然ですが手付金は返金されます。
また、売主側の責任による瑕疵や説明不足で契約解除する場合や売主が手付金解除する場合も手付金は戻ってきます。
売主が手付金を返金する場合は、受け取った手付金の返金に加えて同額を買主に返金する倍返しが一般的です。
売主側の瑕疵や説明不足による解除では、買主が損害を被った場合は別に損害賠償の請求もできます。
手付金が戻ってこないケース
買主の場合に、手付金が戻ってこないケースには、買主による手付解除、違約金解除があります。
手付金が戻ってこないケースは、主に以下の2つです。
- ・買主の都合で契約解除(手付期日前の解除)
- ・履行に着手後の解除(違約金扱い・手付解除不可)
売主、買主ともに契約後に考え直しができる期間として、手付解除期間が設定されています。
1週間~1ヶ月程度で設定されることが多いですが、手付解除期間であれば手付を放棄して契約解除が可能です。
手付解除期間を過ぎると、手付解除ができなくなり、違約金を払って解除する必要があります。
違約金は、宅建業法上の上限は売買代金の20%までと定められていますが、10%程度に設定されるのが一般的です。
手付金をすぐに用意できない場合の対処法
マンション購入では、契約時にまとまった金額の手付金が必要です。
購入するマンションの金額が高ければ高いほど手付金の金額は増えるため、手付金をすぐに用意できないケースもあります。
しかし、手付金が用意できないからといって購入を諦める必要はありません。
ここでは、手付金が用意できない場合の対処法について解説します。
親族や友人に協力してもらう
最も現実的でスピード感のある方法が、親族や信頼できる友人に一時的に資金を借りることです。
手付金の場合は、住宅ローンの審査の承認を得られれば返金できるので借り入れは短期間で済みます。
とはいえ、お金の貸し借りはお互いの信頼関係を損なう可能性があるので、できれば親、兄弟といった親族に借りるほうがよいでしょう。
友人に借りる場合は、トラブルを避けるため、簡単な借用書を作成し、借入金額や返済期日など最低限の取り決めをしておくとお互いの安心感につながります。
売主に値引きを交渉する
手付金額については、不動産会社を通じて、売主と交渉して減額してもらうのも一つの方法です。
ただし、売主によっては、手付金が払えないような人に売りたくないと考える人もいます。
交渉に失敗してマンションの購入ができなくならないためにも、交渉する際は売主の事情も考慮することが大切です。
交渉に応じてもらいやすい売主の事情としては、以下のようなケースがあります。
- ・長期間売れていない物件
- ・売主が早期に現金化したい
- ・売主から引き渡し時期の指定があるなど、売主の条件を受け入れている場合
手付金額が少額になると手付解約がしやすくなるので、手付解約期間を1週間など短く設定されるケースも多いです。
手付の値引きを交渉することで、不利な条件を追加されないように注意しましょう。
フルローンの利用を検討する
最近では、購入金額すべてを融資してくれるフルローンや登記費用などの諸経費まで負担してくれるオーバーローンを扱う金融機関が増えています。
フルローンやオーバーローンの利用を検討することで、契約時に必要な現金負担の減額が可能です。
親族や友人から借りる、売主と値引き交渉をするといったリスクを負わずに、手付金の準備ができるのも大きなメリットと言えます。
ただし、フルローンやオーバーローンを利用する場合、毎月の返済の増える、金利が高くなるケースがあるといった点には注意が必要です。
手付金以外にかかる初期費用
マンション購入では、手付金に目が行きがちですが、実際には契約から引き渡しまでに手付金以外のさまざまな諸費用が必要です。
諸費用を想定していないと後から資金が足りなくなるケースもあります。
まずは、契約前に、手付金も含めた初期費用が必要になるかを把握することが大切と言えます。
手付金以外にかかる主な初期費用は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う報酬。上限は「物件価格×3%+6万円+税」までと法律で定められている。 |
| 印紙税 | 売買契約書に貼付する印紙代。契約金額によって税額が決まる。 |
| 登記費用 | 所有権移転登記、抵当権設定登記などにかかる費用。登録免許税や実費を含む。 |
| 司法書士報酬 | 登記手続きを司法書士へ依頼する場合の報酬。 |
| 住宅ローン関連費用 | 事務手数料、保証料、団信保険料など、金融機関ごとに必要となる各種費用。 |
| 火災保険料 | 引渡し時に加入が求められる火災保険の費用。補償内容や期間によって異なる。 |
| 管理費・修繕積立金の日割り | 引渡し日が月途中の場合に必要となる精算分。 |
| 固定資産税・都市計画税の日割り | 売主と買主で負担を按分するため、引渡し日に応じて日割り精算される。 |
| 引っ越し費用 | 新居への移動に必要な費用。 |
| 家具・家電の購入費 | 新生活のために必要な備品の購入費。 |
初期費用は、物件価格の5%~10%程度が一般的ですが、引っ越しが遠方など、状況によって10%以上かかるケースもあります。
印紙税は、物件価格が上がると想定以上に高くなるので注意が必要です。
| 契約金額(記載金額) | 軽減後の印紙税額 |
|---|---|
| 10 万円以下(ただし1万円未満は非課税) | 非課税 |
| 10万円超 ~ 50万円以下 | 200円 |
| 50 万円超 ~ 100万円以下 | 500円 |
| 100万円超 ~ 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超 ~ 1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超 ~ 5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超 ~ 1億円以下 | 30,000円 |
| 1億円超 ~ 5億円以下 | 60,000円 |
| 5億円超 ~ 10億円以下 | 160,000円 |
| 10億円超 ~ 50億円以下 | 320,000円 |
| 50億円超 | 480,000円 |
まずは、手付金以外の諸費用、特に引越し・家具家電といった生活費を含めたトータルの初期費用を把握し、購入後に資金不足にならないように資金計画を立てましょう。
中古マンションの手付金に関するよくある質問
中古マンションの購入では、「手付金は返ってくるのか」「いくらくらい必要なのか」など、初めての人には不安に感じるポイントも多いです。
購入前に不安を解消することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
ここでは、よくある質問に実例を交えながら、安心して判断できるよう分かりやすく解説します。
手付金が返ってこない場合の相談先は?
買主の都合で手付解約したなどの理由以外に、着手した時期の認識の違いや売主と連絡がつかないなど、手付金がかえってこないといったケースもあります。
正式な手続きを取っているにもかかわらず、手付金が返ってこない可能性がある場合は、状況の整理と専門家への早めの相談が重要です。
| 相談先 | 内容・役割 | こんなときに相談 |
|---|---|---|
| 不動産会社(仲介会社) | 契約内容・解除理由の確認、売主との調整 | 現在の状況を確認したいとき |
| 宅地建物取引業協会 | 契約・仲介のトラブルを第三者の立場で助言 | 仲介会社と意見が食い違う場合 |
| 消費生活センター | 消費者トラブル全般に対応し、法律的な視点でアドバイス | 契約内容に疑問がある・不当と思えるケース |
| 弁護士 | 法的判断・交渉・トラブルの解決をサポート | 金額が大きい・相手が応じないなど深刻な場合 |
まずは、不動産会社に手付金を返してくれない理由や状況を確認し、返金してもらうように交渉を依頼しましょう。
不動産会社では問題が解決しそうにない場合は、宅地建物取引業協会や消費者センターに相談し、それでも難しい場合は、弁護士を通じて法的処置を取る必要があります。
手付金は大きな金額になることも多いので、契約後にトラブルが起こらないように、手付金に関する契約内容の確認や条件交渉は細かく取り決めすることが大切です。
5000万円のマンションの手付金は?
一般的に、中古マンションの手付金は物件価格の5〜10%程度で設定されることが多いです。
5000万円のマンションなら、手付金は250万円〜500万円程度が目安となります。
手付金の金額については、手付金が少ないと解約リスクが高まるので、物件価格が低い物件ほど高く、高い物件ほど低く設定する傾向にあります。
個人間では、手付金額の上限の取り決めがないので、相場よりも大幅に高い手付金を提示される場合は、必ず理由を確認し、不動産会社や専門家に相談することが重要です。
理由について納得できない場合は、購入を辞退することも検討しましょう。
新築と中古の手付金で違いはある?
結論から言うと、新築と中古のマンションでは手付金の相場や扱いに違いがあります。
新築マンションの場合、手付金は一般的に物件価格の5%程度で設定されており、大手デベロッパーではルールが明確で交渉が難しいです。
また、住宅ローン審査の前に申込金を別途支払うケースもあり、購入手続きの流れがある程度決まっています。
一方、中古マンションでは、売主が個人か法人かによって事情が異なり、手付金は物件価格の5〜10%程度とするのが一般的です。
売主との交渉によって手付金を下げられる場合もあり、契約日程や支払いスケジュールに柔軟性があるため、準備期間を確保しやすいという利点があります。
まとめ
今回は、中古マンションの手付金について、3つの手付金の種類や相場、用意できない場合の対処法などについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。
中古マンションの購入では、手付金は契約を成立させるうえで重要な役割を持っています。
手付金には、解約手付、証約手付、違約手付の3種類があり、中古マンションの取引では解約手付が採用されるのが一般的です。
解約手付の条件を設定することで、取引に一定の拘束力を持たせつつ、双方が解約できる権利も確保できます。
手付の相場は、物件価格の5%~10%が相場となっていますが、個人間売買の場合はそれ以上に設定することも可能なので、契約時に売主・買主が納得できる価格で取り決めすることが大切です。
マンションの購入においては、初期費用の準備が重要になるので、自己資金を把握し、購入後に無理のない資金計画を検討しましょう。
これから中古マンションの購入を検討している人は、手付金の理解を深め、スムーズに契約を進めていただければと思います。
<保有資格>
司法書士
宅地建物取引士
貸金業取扱主任者 /
24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。










