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定期借家契約はやめたほうがいい?普通借家との違いと注意点を解説

不動産のお役立ち情報

「定期借家契約ってどんな契約なの?」「定期借家はやめたほうがいいって言われたけど理由を知りたい」など、定期借家契約について知りたいという人は多いと思います。

定期借家契約とは、一定の契約期間を定めて、契約期間が終了した際に更新のない賃貸契約の形式です。

一般に住居の契約で多い普通借家契約では更新が可能ですが、定期借家契約では、継続するには貸主と借主が合意する必要があります。

貸主には、期間を限定して貸せるメリットがあり、借主には、短期契約できる、普通借家契約よりも安く住めるのがメリットと言えます。

一方で、契約の更新ができないので、長く住みたい場合は、契約時に条件を確認しておくことが重要です。

これから部屋を借りようと考えている、定期借家を検討しているといった人は、最後までこの記事を読んでいただければと思います。

定期借家契約とは

定期借家とは、賃貸契約のひとつで、契約期間が満了すると賃貸契約が終了する契約のことです。

貸主が安心して貸し出せるように導入された制度で、一定期間だけ貸したい、将来取り壊しの予定があるといった場合に適しています。

更新のある普通借家契約と違い、賃貸契約を継続するには、貸主と借主の合意が必要です。

借主にとっては、転勤や一時的に住みたい場合に短期契約ができる、普通借家契約の物件よりも安く住めるといったメリットがあります。

一方で、途中解約が難しく、長期間住みたい場合は、契約を継続できない可能性がある点がデメリットと言えます。

長期間住みたい場合は、再契約ができるかなど、契約前に貸主と物件の契約条件の確認が必要です。

参考:定期借家制度(国土交通省)

普通借家契約との違い

住宅の賃貸契約の形式で多いのが普通借家契約です。

定期借家契約とは違い、普通借家契約では契約の更新ができます。

他にも契約期間や中途解約の条件、契約の方法にも違いがあります。

普通借家契約と定期借家契約の違いは以下のとおりです。

契約期間中途解約更新契約方法
普通借家1年以上可能可能口頭でも可
定期借家制限なし一定の条件で可能不可
(再契約は可能)
書面での契約が必要

普通借家契約では、口頭でも契約が可能ですが、定期借家契約では、書面で契約する必要があります。

定期借家契約では、基本的に中途解約はできず、中途解約するには違約金が必要になるケースもあるので、契約時の条件については注意しましょう。

定期借家はやめたほうがいいといわれる理由

定期借家にもメリットはありますが、デメリットもあるので慎重に検討する必要があります。

定期借家は、貸主が貸し出しやすいように導入されたこともあり、中途解約ができない、再契約が難しいなど、定期借家はやめたほうがいいと言われるケースも多いです。

ここでは、定期借家はやめたほうがいいといわれる理由について解説します。

中途解約は原則不可

定期借家では、契約期間中の中途解約は原則できません。

定期借家は、一定期間居住することを前提に、家賃などの条件を決めているので、原則として契約期間を全うする必要があります。

転勤や病気など、やむを得ない事情があれば認められることもありますが、中途解約する場合は、残りの期間の家賃を支払うなど違約金を請求されるケースが多いです。

中途解約する可能性がある場合は、契約時に、貸主と中途解約ができる条件などを決めておくとよいでしょう。

契約満了後の再契約が難しい

定期借家は、契約が終了すると再契約が難しいケースが多いです。

貸主は、転勤で帰ってくるタイミングで自分が住みたいなど、契約満了後に物件を利用する可能性が高いという理由で定期借家にしています。

転勤の期間が延長されることで再契約できる可能性もありますが、基本的には契約満了時は再契約ができないと考えておいたほうがよいでしょう。

希望条件に合う物件が少ない

定期借家の物件は、普通借家の物件よりも賃料が安く設定されていることが多いのでお得感があります。

しかし、定期借家の物件自体の数が少なく、契約期間が限定されているだけでなく、貸主都合の条件が設定されているケースもあるので、希望の条件にマッチする物件が少ないです。

希望する条件が多い場合は、定期借家の物件にこだわらず、普通借家の物件を選んだほうがよいでしょう。

家賃交渉がしづらい

定期借家では、家賃交渉は難しいケースが多いです。

普通借家では、借主が長期間住むことを前提としているので家賃交渉の余地がありますが、定期借家では、期間を限定する代わりに、最初から賃料設定を安くしていることもあって、家賃交渉は難しいでしょう。

また、定期借家では、契約時に家賃の減額請求を禁止する特約が入っていることが多く、入居後に借主が家賃の減額交渉をする余地がほとんどないと言えます。

再契約時に条件が変更される場合がある

定期借家では、更新がないので、継続して住む場合は再契約が必要です。

しかし、再契約時に、家賃の値上げや契約期間などの条件が変更される場合もあります。

一般的には、同条件で再契約することが多いですが、貸主が特に再契約をしなくてもよい場合は、貸主の立場のほうが強くなるので、再契約時に厳しい条件を提示されるケースも多いです。

再契約時に不利な条件変更がされないように、契約時に、再契約時の条件を決めておくといった対策が必要でしょう。

定期借家契約のメリット

定期借家契約はやめたほうがいいと言われる理由が多いのも事実です。

一方で、お部屋探しの条件次第では、定期借家契約にもメリットはあります。

自身の条件が定期借家に適しているかを確認しましょう。

家賃を抑えられる場合がある

定期借家は、更新ができない、中途解約ができないといった理由から敬遠されることから、家賃が低く設定されているケースが多いです。

そのため、普通借家契約の物件と比べると家賃を抑えられる場合があります。

特に、募集期間が長期化している物件の場合、定期借家の物件は貸出できる期間が短くなるので、貸主も交渉に応じてくれる可能性は高いでしょう。

一時的な仮住まいとして利用できる

普通借家契約の場合、短期で解約すると家賃の1~2カ月分を違約金として取られるケースが多いです。

一方で、定期借家契約の場合は、期間の短い物件であれば、一時的な仮住まいとしても利用できます。

ただし、仮住まいと言っても、敷金、礼金、仲介手数料といった初期費用や引越し代などの資金が必要になります。

期間が短い場合は、ホテル住まいやマンスリーマンションなどと比較した上で決めましょう。

優良物件に住める可能性がある

定期借家契約の物件は、戸建て住宅や新築マンションに住んでいる人が、転勤などで仕方なく貸し出すケースが多いです。

更に、定期借家契約の物件は、普通借家契約の物件よりも賃料が安く設定されているので、割安で優良物件に住める可能性があります。

優良物件に割安で住めるとなると長期間住みたくなりますが、短期間限定ということで割り切る必要はあるでしょう。

定期借家を選ぶ際の注意点

定期借家の物件で失敗しないためには、物件を選ぶ際に注意が必要です。

物件の状態や貸し出す理由、契約条件など、契約する前に確認しておくべきポイントを整理しましょう。

ここでは、定期借家を選ぶ際の注意点について解説します。

内見時に部屋の状態を確認する

定期借家の物件は、優良物件もありますが、室内の状態が良くないケースもあります。

普通借家の物件と比べると貸出期間が短いので、貸主が壁紙、床などの貼替えや設備の修繕にお金をかけたくないと考える人が多いです。

定期借家の物件を選ぶ際は、入居前に貸主がどこまでリフォームをしてくれるかを必ず確認しましょう。

定期借家として貸し出す理由を聞く

再契約を検討している場合は、定期借家として貸し出す理由を聞いておく必要があります。

定期借家契約では、再契約は難しいことが多いですが、転勤の場合だと期間が延長されることもよくあることなので、再契約の期待ができる可能性が高いです。

しかし、3年後に解体して立て直しをするのでそれまでの間は貸したいといったケースだと、期間が確定しているので再契約は難しいでしょう。

定期借家を選ぶ際には、貸主が定期借家として貸し出す理由と自分の希望が合致するかが重要なポイントと言えます。

物件の契約条件をあらかじめ確認する

定期借家契約は、借主に不利な条件を提示されるケースも多いので、物件の契約条件をあらかじめ確認しておくことが大切です。

契約期間、再契約の可否、中途解約の条件など、自身の希望に合致しているかを確認する必要があります。

希望に合致していない場合は、契約をする前に、貸主と事前に交渉し、納得できる条件で契約しましょう。

定期借家を検討する際は契約内容を理解することが大切

定期借家について、メリット、デメリットや契約時の注意点を解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

定期借家契約を検討する際は、契約内容を十分に理解することが大切です。

定期借家契約には、仮住まいをしたい人や、安く優良な物件に住みたい人にとって多くのメリットがあります。

一方で、同じ物件に長く住みたい場合は、契約期間満了後の再契約や中途解約が制限されるなどのデメリットがあるため、慎重に判断する必要があります。

近年、「定期借家契約は避けるべき」という声もありますが、短期契約の特性を理解し、上手に活用すればメリットを享受することも可能です。

特に、再契約の可否や中途解約の条件については事前に確認し、引っ越し費用や違約金が発生する可能性があることを念頭に置いておきましょう。

定期借家契約を検討している方は、今回の記事を参考にしながら、契約内容をしっかりと理解し、賢く活用していただければと思います。

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【監修者】大石 裕樹

<保有資格> 司法書士 宅地建物取引士 貸金業取扱主任者 / 24歳で司法書士試験合格し、27歳で司法書士として起業。4年で日本一の拠点数を達成する。現在は、不動産の売主と買主を直接つなぐプラットフォーム「スマトリ」を立ち上げ、不動産業界の透明性を高め、すべての人にとって最適な不動産売買を安心安全に実現するため奮闘中。

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